【高値で売りたい】
仲介売却
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目次
じっくりでも高く売りたい!なら仲介売却がおすすめです
「できるだけ高く売りたい」「時間がかかっても価格にこだわりたい」という方は仲介売却がおすすめです。お客様のご希望に合わせて売り出し価格を決め、一般市場から広く買主様を募集します。時間はかかりますが、高値売却も可能です。
ここでは仲介売却の概要とメリット・デメリット、媒介契約の種類と違い、注意点について解説いたします。
時間がかかってもいいのでなるべく高く売りたい、というご希望があれば仲介売却が最もおすすめの方法です。お手持ちの不動産を一般市場に売出し、当社が多角的・戦略的に宣伝を行って買主様を募集します。売り出し価格もお客様のご希望を反映させることができるため、思っていたよりも高値で売却できることも珍しくありません。
不動産を高く売りたいとご希望なら、ぜひ当社にお任せください。
仲介売却とは?
仲介売却とは不動産会社に依頼し、宣伝や購入希望者様との交渉などを代行してもらう売却方法です。
不動産は資産価値が高く、取引金額も数千万円になるケースが多いため個人で買主様を探すことは簡単ではありません。また、高額取引における交渉や手続きも個人で行うのはかなり大変で時間と労力がかかります。
仲介売却はそうした難しく大変な不動産売却をプロに依頼するものです。法的に難しい手続きのサポートも受けられるため安心感があります。
また、相場に沿った価格で売出し、市場ニーズを理解した上で宣伝して購入希望者様を募ることができるため、仲介売却ならば高値売却を目指すことも可能です。
こんな方におすすめです
- 住宅ローン返済のためになるべく高く売却したい
- 子育ても一段落したので、駅近で近隣に商業施設もある便利な場所に住み替えたい
- 相続した空き家をなるべく高く売って相続税支払いの足しにしたい
- 離婚で財産分与するので手続きなどプロにお任せしたい
- 時間がかかってもいいので持ち家を高く売って現金を残したい
仲介売却と不動産買取の違い
※表は左右にスクロールして確認することができます。
仲介売却 | 不動産買取 | |
---|---|---|
売却する相手 | 不動産会社の宣伝・売却活動を通して探しだした第三者の個人・法人が買主様となります。 | 不動産会社が買い手となり、売主様から物件を直接購入します。 |
売却価格 | 市場相場を参考に売主様のご希望を踏まえた上で売り出し価格を決定します。ニーズがマッチし買主様も納得されれば、高値売却も可能です。 | 不動産会社は購入後にリフォーム等をして物件を再販して利益を得るため、買取価格は市場相場よりも安くなる傾向にあります。一般的には仲介売却の6割から7割度です。 |
仲介手数料の有無 | 売却価格に応じて仲介手数料を支払うことになります。上限は決められていますので事前に確認しましょう。 | 売主様と不動産会社が直接取引するため、仲介手数料はかかりません。 |
売却までの目安期間 | ご相談から宣伝開始、買主様との交渉を経て、実際に売却できるまでには3ヶ月~半年かかるのが一般的です。もちろん購入希望者様が現れなければさらに時間がかかる可能性もあります。 | 不動産会社と売主様で価格など条件面の合意がされればすぐに契約となります。実際に売却代金が支払われるまでにはご相談から1ヶ月ほどが目安です。 |
売却の手軽さ | 担当者との打ち合わせや定期報告の受け取り、購入希望者様の内覧対応、など仲介売却にはやることが意外とあります。 | 内覧対応がなく複雑な手続きもないため、スムーズな売却を行えます。 |
プライバシーの保護 | 一般的に仲介売却では多角的な宣伝が行われるため、ご近所や知人に知られる可能性があります。しかし、事前にご希望があれば、情報を広く公開しないで売り出す方法もあるのでご安心ください。 | 不動産会社と売主様の直接取引であるため、売却情報が公開されることはありません。そのため、プライバシーは確実に保護されます。 |
契約不適合責任 | 不動産売却において売主様には契約不適合責任があります。万が一、契約時に報告されていなかった著しい劣化・破損などが発覚した場合、その修繕費用は売主様が負担しなければなりません。 | 通常、不動産買取では契約不適合責任が免除されます。なにか欠陥があった場合でも、売主様が修繕費を負担するようなことはありません。 |
仲介売却のメリットとデメリット
メリット | デメリット |
---|---|
売主様の希望に沿って売り出し価格を決定でき、高値売却の可能性がある | 一般市場から購入希望者様を探すため、時間がかかる。場合によっては売れ残る可能性もある |
高値売却しやすいため、住宅ローンの返済もしやすい | 内覧があった場合は立会いが必要となる |
売却益が多く見込め、生活費や老後資金、事業資金など用途も広がりやすい | 売れ残りによって市場に新鮮さがなくなると値下げも余儀なくされる |
売却により固定資産税の支払いや管理費用などがかからなくなる | 仲介手数料を支払う必要がある |
遺産相続において、現金化することでスムーズに分割できる | |
専門知識が必要な手続きや購入希望者様との交渉をプロに任せることができる |
媒介契約とは?知っておきたい契約の違い
媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類あります。それぞれ契約期間や報告義務などの内容やメリット・デメリットが異なるものです。売買成約時に支払う仲介手数料に違いはありませんので、お客様のご希望に合わせて選ぶことが大切です。具体的にそれぞれの契約がどのような特徴を持つのかご紹介していきます。
媒介契約の種類
※表は左右にスクロールして確認することができます。
専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 | |
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複数社への依頼 | 1社のみで複数の会社へ依頼することは禁止される。 | 1社のみで複数の会社に依頼することは禁止される。 | 複数の会社へ同時に依頼してもかまわない。 |
自己発見取引 | 売主様自身が購入希望者様を探し出して不動産売却をすることができない。違反時には違約金が発生する。 | 売主様自身が購入希望者様を探して契約することができる。その際、不動産会社にそれまでにかかった営業経費を支払う必要がある。 | 売主様自身が購入希望者様を探して契約できる。 |
REINS(レインズ)への登録義務 | 5営業日以内にレインズに登録する義務がある。 | 7営業日以内にレインズに登録する義務がある。 | レインズへの登録義務はない。 |
依頼者への報告義務 | 1週間に1回以上の報告義務がある。 | 2週間に1回以上の報告義務がある。 | 報告義務はない。 |
契約期間 | 3ヶ月以内 | 3ヶ月以内 | 自由に設定できる |
仲介売却の注意点
「価格にこだわってなるべく高く売りたい」という方にとって仲介売却は最も適した方法です。しかし、一般市場から購入希望者様を探すことになるため、売却スケジュールを立てにくいというデメリットもあります。
仲介売却では売却までに3ヶ月~半年程度かかるのが一般的です。地域ニーズや時流によっては1年以上かかるケースもあります。さらに、内覧対応や購入希望者様との交渉、さらにお引渡しまでの準備などもあり、仲介売却は不動産の現金化までには手間や時間がかかるものです。
「期日までに現金が欲しい」「住み替え予定である」のように、計画的に売却を進めていきたい方にとっては、スケジュールを立てやすい不動産買取の方が向いている可能性があります。
もちろん、お客様ごとにご事情・ご希望が異なるため、必ずしも仲介売却・不動産買取どちらかがベストとなるわけではありません。当社ではじっくりとお話をお伺いし、ご事情に合わせて柔軟にご対応いたします。不動産売却はセンチュリー21あさひアーバンへお任せください。
できるだけ高く売りたい…「売れるノウハウ」を代表自らお伝えします
実は新築住宅よりも採光が良い利便性が高い、その他地域ニーズに合っている中古物件はたくさんあります。当社は中古のプロとして、売却予定の中古物件が持つ本当の価値を見極めその魅力を広く拡散することに精通しています。「できるだけ高く売りたい」とご希望でしたら、ぜひ当社へお気軽にお問い合わせください。