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【相続のお困りごと】
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親から相続した、これから相続したいとお考えの方へ

相続不動産の取り扱いに困っている、空き家を管理・活用したい、節税対策の方法を知りたいといった方はぜひこちらをご覧ください。ここでは不動産を相続した時の注意点や相続税の基礎知識、相続税対策、空き家管理についてわかりやすく解説しております。

親から相続した、これから相続したいとお考えの方へ

相続に絡む不動産の問題は早めに状況を整理することがトラブル回避のためにも大切です。たとえば生前から資産目録を作る、遺言書を作成しておく、相続人は早めにはっきりさせておく、貸すか売るか、節税対策はどうすべきか、など検討することはたくさんあります。

法的に難しい問題も多々ありますので、状況をわかりやすく整理し、状況に応じて提携の専門家をご紹介するなど、スムーズに手続きを進めるためにも当社へお気軽にご相談ください。

相続した住宅、もてあます前に

相続した住宅、もてあます前に

不動産を相続する際にはトラブルを回避するために、事前準備をしておきましょう。

被相続人が生前にできることとしては「資産目録の作成と遺産分割の検討」です。財産を明確にして、誰に何を相続させるのか、を事前に決めておけば相続がスムーズに行なえます。また、「法定相続人の確定」と「相続税の確認」も早い段階で行いましょう。いずれにしても、不動産は何かと争いの種になりやすいので、不動産をそのまま残すのか、現金化するのか、などの検討が必要になりますが、状況に応じて提携の専門家をご紹介しますので、お気軽にご相談ください。

相続不動産の扱いに困っているならば損する前に売却を検討しましょう

相続不動産の扱いに困っているならば損する前に売却を検討しましょう

相続した不動産を活用せずに放置することはさまざまなリスクを引き起こす可能性があるためご注意ください。

どんな不動産であっても固定資産税はかかりますし、維持・管理費もかかります。費用がもったいないからと管理を怠ると物件は一気に劣化が進んでしまい、その資産価値を著しく低下させることでしょう。このようなことから、放置された相続不動産は負の遺産となってしまうのです。

相続不動産の使いみちが決まっていない、それならば売却を決断することも選択肢にいれてみましょう。たとえば、売却すればまとまった現金を手にすることができるため、資産運用をしやすくなります。また、固定資産税や管理費などのランニングコストからも解放されるため、支払いに悩む必要もなくなります。

相続不動産の扱いに困っている、放置したままでいる、という状況であれば売却はおすすめです。

相続不動産にかかる相続税の基礎知識

相続不動産にかかる相続税の基礎知識

不動産の相続税評価額は現金と大きく異なります。たとえば、現金で1,000万円の遺産がある場合、評価額はその額面通り1,000万円です。しかし、時価1,000万円で購入した不動産の場合、路線価または固定資産税評価額で評価されます。たとえば土地であれば路線価で評価され、1,000万円×80%=800万円の評価額となるのです。さらに借地の場合は、借主が持つ借地権割合が地域によって30%~90%あるため、その分評価額はさらに下がります。

貸家の相続税評価額 = 固定資産税評価額 ×(100%-30%)×(賃貸割合)
自用地の相続税評価額 = 路線価(1m²当たりの価額)×地積
貸家建付地=自用地評価額 ×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

また、条件を満たすことで相続税評価額が最大80%まで減額される「小規模宅地等の特例」が適用されるケースもあります。

このように、相続した不動産はその用途や権利関係、条件などによって評価額が大きく異なるのが特徴です。相続が決まったら相続税評価額を必ず確認するようにしましょう。

相続税対策について

不動産を相続した際に発生する相続税は、事前に準備しておけば大きく抑えることも可能です。また、売却で使える特例もありますのでぜひ活用しましょう。

売却時の基本的な節税対策
  • 譲渡所得が大きくなる概算取得費は使用せず、調査して取得費をはっきりさせる
  • 譲渡費用を細かいところまでしっかり計上する
売却時に使える代表的な特例
  • 取得費加算の特例
  • 相続空き家の3,000万円特別控除
    ※特例の要件には諸条件があります。

相続したまま放置したままになっている…空き家・空き地でお困りの方へ

相続したまま放置したままになっている…空き家・空き地でお困りの方へ

使用していない空き家や空き地は、放置するとコストがかかるだけではなく、建物の老朽化に伴うさまざまなリスクがあります。空き家や空き地の管理でお困りのお客様は、センチュリー21あさひアーバンへお早めにご相談ください。売却以外にも、さまざまなご提案でサポートいたします。

こんなお悩みはありませんか?
  • 相続した不動産が空き家、空き地になっていて、管理できず放置したままになっている
  • 空き家、空き地の管理方法を知りたい
  • 所有している空き家が老朽化しており、近隣とのトラブルが心配
  • 空き家は税金が高いと聞いたが、実際の相場を教えてほしい

空き家・空き地は「売る」か「貸す」で有効活用するのがおすすめです

空き家・空き地は「売る」か「貸す」で有効活用するのがおすすめです

もし相続した空き家や空き地を活用するつもりがなく、住む予定もない場合はできるだけ早めの売却を検討しましょう。空き家・空き地のまま管理せずに放置すると、多くのリスクが伴います。たとえば老朽化が進み、破損・倒壊によって周辺に被害を及ぼした場合、損害賠償の恐れがあります。また水道管にサビが発生したり、ガス・電気設備に不具合が生じたりと、設備機器の劣化も進んでしまいます。そうなれば、資産価値も低下することに。そのため、使用する予定がないのであれば、「売る」または「貸す」といった方法で、早めに対応を検討することが大切です。

相続した空き家の活用方法をご紹介
賃貸化する リフォームする
  • 家賃収入を得ることができます
  • 人が住むことで、建物の劣化防止にもつながります
リフォームする
  • リフォームすることで、将来的に住みたい、別荘にしたいといった別の選択肢が広がることもあります
  • リフォームすることにより、賃貸経営しやすくなる場合もあります
売却する(不動産売却) 管理・維持する
  • 物件を現金化できます
  • 固定資産税や管理費などのランニングコストの支払いが不要になります
管理・維持する
  • いつか住みたい、賃貸経営に活用したいという方におすすめです
  • 不動産会社の空き家管理サービスを利用することで、手間をかけずに管理できます
  • 資産価値の低下やトラブル回避につながります

「親から相続したけれど住む予定がない」…

「親から相続したけれど住む予定がない」…

相続によるお悩み・お困りごとも、当社にお任せください!
相続した不動産の取り扱いにお困りでしたら当社にご相談ください。センチュリー21あさひアーバンは、司法書士・税理士・弁護士等とネットワークがあるため、お客様が抱える法的な問題もワンストップでご対応可能です。「相続した不動産に住む予定がない、活用する予定がない」というお悩みは当社が解決いたします。地元出身の代表が、土地勘を活かして売却・管理・活用などの多彩な方法をご提案させていただきます。

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